大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1850 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人市井榮作の上告趣意について。

しかし、原判決挙示の証拠によれば、被告人が業務上保管中の判示自動車を判示

のごとく売渡担保として提供して横領した事実認定を肯認することができる。され

ば、所論は結局原判決が適法にした事実認定を非難するに帰し刑訴応急措置法一三

条二項により上告適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二号旧刑訴四四六条により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二六年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斉 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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